三日月知事は、「まん延防止等重点措置」の適用エリアを感染が拡大している大津・湖南地域に加えて他の地域をどうするかや、飲食店への時短要請などについて早急に検討するとしています。
期間は、8月8日(日)から31日(火)までです
三日月知事は、「まん延防止等重点措置」の適用エリアを感染が拡大している大津・湖南地域に加えて他の地域をどうするかや、飲食店への時短要請などについて早急に検討するとしています。
期間は、8月8日(日)から31日(火)までです
滋賀県では、令和3年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方等の再就職を支援するため、正規雇用労働者(正社員)として雇い入れる中小企業や個人事業主等に対して、助成金を交付する「令和3年度滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を実施しています。
≪今回の募集≫
・雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものが対象となります。
新たに雇用した労働者(県内正規雇用労働者)1人につき、雇用に要する経費(※)と60万円を比較して低廉な額が助成されます。
ご相談は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
ただし、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
2022年4月1日から中小企業もパワハラ防止法が義務化がされ、その一つとして従業員の「ハラスメント相談窓口」を設置し、ハラスメントに関する相談に対応する義務が生まれます。小規模の会社やお店では対応出来ないところもありますが、当事務所では会社さんと従業員さんの間に入った第三者としてトラブル対応窓口を代行させて頂きます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、令和4年4月1日現在の状況を取りまとめました。
取りまとめの結果、大学生の就職率は95.8%(前年同期差▲0.2 ポイント)となりました。
【就職率の概要】
● 大学(学部)は95.8%(前年同期差▲0.2 ポイント)
● 短期大学は97.8%(同+1.5 ポイント)
● 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では96.1%(同▲0.2 ポイント)
● 大学等に専修学校(専門課程)を含めると96.0%(同+0.2 ポイント)
京都下労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生5人を時間外労働の上限規制を上回って働かせたとして、6月14日付けで機械部品製造業の㈱竹村製作所(京都府京都市)と同社工場長を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検しました。同社は実習生3人に月100時間超の時間外労働をさせた疑い。ほかの2人は2カ月間の平均が月80時間を超えていました。
従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手フジオフードシステム が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められています。従業員の女性は、同社が運営する商業施設内のカフェでパートとして勤務。更衣室での制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかるが、労働時間には含まれていないということを訴えていた。
ユニオンは同社に、こうした時間分の賃金支払いを要求しましたが、会社側が「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」として支払いを拒否したため、労基署に申告したということが判明しました。
ユニオンによると、労基署は着替えなどの時間は労働時間にあたると認定。女性に対して過去2年分の未払い賃金を支払うよう、6月に同社へ是正勧告を出しました。ただ、現時点で未払い賃金は支払われていないとのことです。
フジオフードは「まいどおおきに食堂」などを全国で800店以上展開する。同社側の代理人弁護士は是正勧告を受けたことは認めた上で、「今後の対応は検討している」と話しました。
中央最低賃金審議会の小委員会は、1日、令和4年度の最低賃金(時給)の目安について、全国加重平均で31円引上げの961円にすると決めました。前年度比の上げ幅は過去最大で、伸び率は3.3%となります。物価上昇などによる影響を反映した形になったようです。
スナック菓子「うまい棒」を製造する茨城県常総市の菓子メーカー「リスカ」で違法な長時間労働があったとして、常総労働基準監督署は8月22日、法人としての同社と、武藤秀二社長を労働基準法違反の疑いで書類送検し、発表しました。
発表によると、同社は2021年1~11月、同市内にある石下工場の従業員9人に対し、時間外労働に関する労使協定(36協定)で定められた上限を超えて働かせた疑いがあったもよう。1カ月あたりの時間外労働が100時間を上回ったり、複数月の平均で80時間を超過したりし、最長で月に約120時間に及ぶ例があったとのこと。
最近の長時間労働の発覚は従業員やその家族からの情報提供により行われることが多いです。会社もバレないだろうという安易な考えを以って、従業員を雑に扱うとしっぺ返しとなり返ってきます。従業員を人財として大切に扱い、会社とお互いにウインウインの関係で有ってほしいものです。
厚生労働省から、令和4年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。
令和4年度の地域別最低賃金の改定のポイントは、
●47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、 33円は5県)
●改定額の全国加重平均額は961円(昨年度は930円)
●全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
<令和4年度地域別最低賃金改定状況>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
労働政策審議会の部会は、今年4月から失業等給付分の雇用保険料率を0.2%引き上げ、法律上の原則どおり0.8%にすることを了承しました。引上げ後の雇用保険料率は(事業主+労働者負担)計が1.35⇒1.55%となります。
政府は、産後パパ育休の育児休業給付金の支給水準について、休業前賃金の80%程度(現行67%)への引上げを検討します。休業中の社会保険料の免除と合わせて、一定期間(1カ月)実質的に休業前賃金を100%保障する案となっています。加えて、女性の育休中の支給水準も一定期間引き上げ、実質全額保障期間を設けることも検討します。17日に首相が会見で表明し、3月中にも取りまとめる少子化対策のたたき台に盛り込まれる見通しです。異次元の政策になるか否か。
このたび、厚生労働省が政府の課題である「賃金引上げ」を企業が取組めるために、賃金引上げに役立つ「特設ページ」を開設しました。中小企業が取組んだ例や、助成金を活用した支援制度なども掲載されています。ご参考ください。
https://pc.saiteichingin.info/chingin/
一定以上の収入がある75歳以上の医療保険料を引き上げる健康保険法などの改正案が、参院本会議で可決、成立しました。75歳以上も出産育児一時金の財源の一部を負担すること等により現役世代の負担軽減をはかるもよう。改正により75歳以上の約4割が負担増となり、25年度の保険料は年収200万円の人で年3,900円増、年収400万円の人で年14,000円増となる見通しです。
厚生労働省は、育児休業者の仕事を代替する同僚に手当を支給する中小企業向けの助成額を2024年度から拡充する。現在の10万円から最大125万円に増やす方針。1カ月10万円、12カ月までを上限に育休の取得期間に応じて支給する。育休社員の代替要員として新規に雇用した場合の助成額も引き上げる。現在は最大50万円支給されるが、およそ3割増の最大67.5万円にする。雇用期間は最短7日から最長6カ月以上までで、代替期間に応じた額を払う。
政府が雇用保険の加入要件である週の労働時間を現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で検討していることが分かりました。パートら短時間労働者約500万人の加入が見込まれ、失業や育児休業に伴う給付を受け取れるようにするのが目的。働き方の多様化を踏まえ、雇用のセーフティーネットを強化して収入を安定させ、安心して出産や子育てができる環境をつくることを目指しているようです。
「 キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の会社内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
令和5年11月29日以降に正規雇用労働者へ転換すると、6カ月後に40万円、その後6カ月後に40万円が支給されることになりました(現行は6カ月後に57万円)
また、新規にこのキャリアップ助成金の取り組んだ会社は、20万円(1会社1回)が支給されます。
当事務所でも詳細をご説明させて頂いておりますので、ぜひご利用ください。
厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法等」による改正規定の詳細を定める改正政省令等が、令和6年9月11日付けの官報に公布されました。
「柔軟な働き方を実現するための措置等」の創設など)の施行期日を「令和7年10月1日」とするもの。
①「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
② 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。