現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
また、特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月8.8万円以上
③2か月を超える雇用が見込まれる
④学生でない