令和6年改正育介休業法 柔軟な働き方を実現するための措置

厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法等」による改正規定の詳細を定める改正政省令等が、令和6年9月11日付けの官報に公布されました。

「柔軟な働き方を実現するための措置等」の創設など)の施行期日を「令和7年10月1日」とするもの。

①「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。

※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

② 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2024年09月13日