雇用保険手続にはマイナンバー記載が必須(平成30年5月~)

平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとこと。
ただし、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。

(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_8.pdf

2018年04月15日