平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
ただし、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。


  平成29年度 動向 平成30年度
滋賀県 9.92% 9.84%
京都府 9.99% 10.02%
大阪府 10.13% 10.17%

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。

2018年03月04日