同一労働同一賃金に最高裁の判断

 訴訟は、物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)契約社員の運転手と運送会社「長沢運輸」(横浜市)を定年退職後に再雇用された運転手3人がそれぞれ会社を相手に訴えていた。

 非正規社員が正社員との賃金格差を是正するよう雇用先に求めた2件の訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷であった。山本庸幸裁判長は、不合理な格差を禁じた労働契約法20条について、「職務内容などの違いに応じた均衡の取れた処遇を求める規定だ」と指摘。格差が不合理かどうかは、「賃金の総額での比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した。
その上で、一部手当の不支給について違法と判断。一方で、定年後の再雇用であることも格差が不合理かを検討する上で考慮すべき事情に当たると指摘した。各地で相次ぐ同様の訴訟や、政府が進める「同一労働同一賃金」の議論にも影響を与える可能性がある。
 同小法廷は手当不支給の是正を求めた裁判で、「出勤者の確保」(皆勤手当)、「安全運転および事故防止」(無事故手当)といった支給の必要性や性質の点から、正社員と非正規社員との間で差がない手当の不支給を不合理だと判断。住宅手当は、「正社員には転勤が予定されている」と非正規社員との違いを指摘して不支給を認めた。
再雇用者の賃下げが争われた訴訟では、精勤手当の不支給を違法としたが、住宅手当や役付き手当などは不合理と認めなかった。賞与についても「退職金の支給や老齢厚生年金の支給が予定されている」として原告側の主張を退けた。
 同小法廷は、格差の違法が見つかっても、正社員と同一の処遇を受けられることにはならないと指摘。損害賠償で救済すべきだと述べた。
 

2018年06月02日