(同一労働)最高裁 賞与・退職金の格差は合法 最高裁

最高裁判所は10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下しました。
 賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断しました。
 判決が出されたのは大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件。大阪医科大学事件は賞与について新卒の正規職員の6割、メトロコマース事件は退職金について正社員の基準で計算した額の25%の支払いを高裁が命じていましたが、会社の勝訴という結果になりました。

国が進めている「同一労働同一賃金」に関連した最高裁判決でしたので、これからも影響が出てきそうです。

2020年10月14日