雇用調整助成金の助成額の上限額が引き上がります
令和2年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が決定されました。
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず 上限額を15,000円に引き上げることなりました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10( 一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとなりました。
(3)遡及適用について
(1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主についても、令和2年4月1 日に遡って適用となります。 なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されます ので、再度の申請手続きは必要ありません。