高年齢者の雇用保険料免除は令和2年3月まで

現在、64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除されていますが(労使ともに)、この免除が適用されるのは令和元年(平成31年度まで)となっています。令和2年4月1日からは毎月の賃金から控除することになりますのでご注意を。

2020年02月01日