厚生労働省が働き方改革関係省令や36協定指針を公布

厚生労働省は9月7日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働関係省令の整備等に関する省令」及び「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(告示)などを公布した。
省令は、時間外労働の上限規制に伴う36協定に定める事項や様式、年次有給休暇の時季指定付与義務にかかる時季指定の特例や年次有給休暇管理簿の取扱い、さらに清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制を導入する場合に届出が必要になる労使協定の様式などを規定。
一方、36協定を締結するにあたって留意事項等を示した36協定指針では、労使当事者の責務として労働時間の延長及び休日労働は必要最小限にとどめるよう努めることや、使用者の責務として労使で定めた限度時間内で労働させた場合であっても、使用者は労働契約法に基づく安全配慮義務を負うことなどを示した。また、限度時間を超えて労働させた労働者に講じなければならない健康福祉確保措置についても、具体的な内容を例示している。
省令や指針は法施行とあわせて平成31年4月から施行する。

2018年09月13日