働き方改革関連法について


平成30年6月29日に「働き方改革関連法」が成立し、労働基準法をはじめとする働き方改革に関係する各種労働関係法令のルールが改正されました。
労働時間や健康確保の関係では、
「1.時間外労働の罰則付き上限規制」「2.時間外労働の割増賃金引き上げ」「3.年次有給休暇の確実付与義務」「4.労働時間の状況の把握義務」「5.フレックスタイム制度の清算期間の上限延長」「6.高度プロフェッショナル制度の創設」「7.産業医・産業保健機能の強化」などがルール化されました。
また、「8.勤務間インターバル制度導入」や、「9.取引先の労働者の長時間労働の原因となる短納期発注や発注の頻繁な変更を行わないこと」についても、努力義務とされました。
さらに、非正規労働者の関係では、
「1.短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇義務」「2.派遣労働者と派遣先の労働者等との均等・均衡待遇義務(派遣元と派遣先の両方)」などがルール化されました。

2018年07月11日