健康保険19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、下記の通り取り扱いが変更されました。
1.見直しの概要
・対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件
従来の年間収入130万円未満→150万円未満に変更
2.本見直しにかかる対象者
・年齢19歳以上23歳未満の親族である扶養認定対象者。
ただし、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は除きます。
なお、学生であることの要件は求められず、その年の12月31日現在の年齢で判断いたします。
3.適用年月日
・原則、令和7年10月1日以降より見直し後の基準を適用。
昨今は、対象年齢の方がアルバイト等の収入が130万円を超えてしまうことを心配されていましたが、今後は年間収入が150万円未満までなら、今まで通り、親御さんの健康保険被扶養者認定されることになります。