働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立

今国会の最重要法案であった「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が6月29日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。
これにより時間外労働の上限規制は平成31年4月、短時間労働者及び有期雇用労働者に対する正社員との不合理な待遇差の禁止は平成32(2020)年4月、中小企業はいずれも1年遅れで施行される。国会審議で野党から強く反対された高度プロフェッショナル制度は、平成31年4月の施行だ。
28日の参議院厚生労働委員会では、47項目の附帯決議が可決された。時間外労働の上限規制にかかる特例的な延長(年720時間)については、あくまで通常予見できない臨時的な事態への対応であり、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」などの理由では特例が認められないことを指針等で明確化し、労働基準監督署等で必要な助言指導を実施することが確認された。
他方、高度プロフェッショナル制度に関しては、対象者の健康管理時間の把握の徹底や、導入する事業場すべてに労働基準監督署が立入調査を行うことなど、13項目が盛り込まれた。

2018年07月04日