助成金申請代行業務

厚生労働省管轄の助成金について
厚生労働省の助成金は大きく2タイプに分かれます。
1:労働局 職業対策課が取り扱うタイプ(主としてハローワーク)
2:労働局 雇用環境均等室が取り扱うタイプ
詳しくは 事業主の方のための雇用関係助成金
職業対策課が扱う助成金区分
従業員の雇用維持を図る場合の助成金
離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
障害者等の雇用環境整備関係の助成金
雇用環境の整備関係の助成金
キャリアアップ・人材育成関係の助成金
雇用環境均等室が扱う助成金区分
仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
当事務所の助成金の考え方
助成金額は比較的まとまった金額(数十万単位)が設定されています。そのため、目先の金額を貰うことが先行しがちになり、会社様においては将来的に何の利得にもならないことになることも多く、逆に助成金そのものが仇になることもあります。それは、会社内の改善のために利用されていないからです。
当事務所においては、会社様が「こういう職場改善をしたい」「このようにすれば従業員が働きやすくなる」など、会社と従業員の将来へ発展の想いがなければ申請しない方が良いと考えております。
スポットの会社様からの助成金申請依頼にもお受けはいたしますが、この事はご了承くださいませ。
助成金は必ずもらえるものではない
助成金は会社様の取組みに対して支給されるものです。当然、取組みの弱さ、甘さ、不正があれば支給されません。他の社労士事務所では確約をしているところも見受けられますが、当然、行政機関は誠意を見抜きますので、貰えることを前提とされないようにご注意ください。ただし、会社様が精一杯、取組みをするというお気持ちならば、当事務所も精一杯頑張らせて頂きます。
助成金は毎年変わる
多くの種類がある助成金ですが、当然、毎年存続しているわけではありません。国として取組んでいくことに会社様が一緒になって取組むから、それに助成します、という考え方です。よって、国として力を入れることが無くなったら、当然に昨年度にあった助成金が無くなったり、種類、金額が変わったりすることもあります。支給要件は徐々に厳しくなっております。
助成金の申請で注意点
雇用関係の助成金には、事業主に対して様々な要件があります。主に、従業員を雇い入れる時に申請することができる助成金(職業対策課管轄)の多くは、「該当する従業員を雇い入れる日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合の解雇をしていない」
会社都合の退職には ①会社都合の解雇 ②会社都合による自己都合退職(退職勧奨)③希望退職の募集(早期退職者優遇制度は該当しない)があります。助成金をもらうことを目的として、退職理由を「自己都合」に持っていくなどの行為は不正受給にあたり、不正受給となると、処分が下りた日から3年間は助成金の申請が出来なくなってしまいます。
また、助成金を受給した後についても調査が入ることもあります。

 
助成金を受け取ったときの経理処理
経理上、助成金などを受け取った場合には会計上、「雑収入」として処理をします。経費の補てんとして受給し日常的に受け取る収入の為、特別損益ではなく「雑収入」として通常会計の中に組み入れるのです。このため、売り上げを足した収益から費用を引いて余剰が出た場合、いわゆる利益がプラスになれば当然「法人税」が課税されます。ただし、国や各自治体から給付されるこれらの助成金や補助金は、対価収入ではない為消費税はかかりません。
   
   詳しくは税理士さんへお尋ねください