就業規則

就業規則は会社と労働者が守るべきルールを定めたもの
就業規則というのは、労働時間・休憩時間・休日・休暇、賃金その他の労働条件、あるいは就業上のきまり、それが守られない時の罰則などが定められている規程。いわば、労働者と会社の間のルールブックのようなものです。 職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定労働者に明確に周知しておくことが必要だからです。 就業規則は、職場の規則を明確化します。それによって、事業主と労働者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場づくりが可能となります。

一定の事業場では作成が義務付けられています
就業規則については、労働基準法第89条で次のように定められています。 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 就業規則作成の義務と届け出義務を定めるとともに、内容についても一定の事項について具体的に定めるよう定められています。この場合の人数には、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など全ての労働者が対象になります。したがって、一時的に社員が10人を超えた段階で作成義務が生じることになります。


就業規則に記載する内容
就業規則は職場のルールですから、公序良俗に反しない限りなにを記載してもいいのですが、作成する場合に必ず記載しなければならない項目が労働基準法に定められています。 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)第89条により、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。)とがあります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。
このほかに、労働基準法106条1項は、法令や労使協定と同じように、使用者に就業規則を周知する義務を課しています。就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこととされています。この使用者の周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない使用者が作成した就業規則にも及びます。なお、就業規則の拘束力が生ずるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られることが必要であるとする最高裁判例がでています(フジ興産事件・最二小判平15・10・1)