(同一労働)最高裁 5つの待遇格差を不合理と認定

 最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下しました。 最高裁で争われていたのは年末年始勤務手当、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給の5つ。上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断しました。
 高裁で判断の分かれていた夏期冬期休暇については、損害の発生を認め、大阪高裁が勤続5年超の契約社員のみ不合理とした基準については退けました。

先日、賞与と退職金についての不合理格差について最高裁がありましたが、今回は手当なので不合理になりやすかったのかもしれません。会社も中途半端な定義の手当は要注意です。

2020年10月16日