未払い賃金の時効を延ばす案

厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示されました。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していましたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案としての「3年」が示されました。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしています。

2020年01月07日