威圧的叱責はパワハラ 就業規則に禁止明記を

職場のパワハラ防止に向け、該当事例などを盛り込んだ指針案を、厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会が20日、了承しました。
 パワハラの典型的な6類型に沿って「威圧的叱責を繰り返す」など具体的な該当事例を列挙。企業にはパワハラ禁止を就業規則などに明記するよう義務付けました。
 指針案は5月に成立した改正労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止の具体策で、意見公募を経て年内に正式決定し、来年6月から施行になります。企業の義務としてはこのほか、相談窓口を整備し、加害者と隔離するなど被害者に配慮することを挙げました。相談したことを理由に不利益な取り扱いをすることも禁じました。
 「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」などパワハラ6類型に当てはまる具体例として、指針案は「他人の前で大声で威圧的な叱責を繰り返す」「人格を否定するような言動を行う」「意に沿わない労働者を仕事から外す」などを列挙。「殴打、足蹴りを行う」「性的指向などの個人情報を了解を得ずに暴露する」なども該当すると指摘しました。
 

2019年11月21日